医療連携契約
医療連携契約
グループホームでは、近年、入居者の重度化が顕著で、更に人生の終末期を過ごし、グループホームで死を迎える方が増えています。しかし、これまでは看護職の配置が義務づけられておらず、また介護保険で訪問看護サービスを受けることも認められておりませんでした。
なじみの関係の中で安心して暮らしている認知症の方が、希望すれば、重度化しても終末期であっても、最期までグループホームでの生活が継続できるようにするために、この「医療連携体制加算」が新設されました。 あくまで、入居者のための加算ですので、最大限有効な方法を選びこの制度を充実したものにしていくよう取り組みましょう。
「医療連携体制加算」とは?
  • 看護師の配置
    • 職員または訪問看護ステーション等と、文書で契約すること
    • 看護師であり、准看護師は不適切
  • 24時間対応
    • 休日夜間も含め、24時間365日連絡が可能な体制であること
    • 必要時には、24時間365日緊急訪問できることが前提であること
    • 訪問看護ステーションとの契約の場合、介護保険の「緊急時訪問看護加算」
    • ターミナルケアを行い、グループホームでの死の場合、24時間、死後の処置を行う事が可能な訪問看護ステーション等が望ましい
  • 重度化・終末期対応指針・家族等の同意
    • グループホームは、「重度化・終末期対応指針」を作成するに当たり、連携する主治医・看護師・訪問看護ステーション等と相談することが望ましい
    • 「重度化・終末期対応指針」は、入居者の家族等に説明し、文書で全員分の同意書をいただく

届け出に当たっては、認知症対応グループホームは地域密着サービスなので、当該保険者(区市町村)に相談し、必要書類を提出すること。必要書類は、各保険者によって異なるので注意!

看護師の連携体制
  • 週1回の定期訪問での健康管理
  • 介護士さんにない視点で、異常や病気の早期発見に努めます
  • 必要な医療受診の助言、服薬に関する助言(決定は意志と施設の相談による)
  • 病後ケアの助言・リハビリ状況への助言
  • 24時間の連絡体制(必要により訪問)
  • 定期訪問時に介護職員が行ってはならないとされる行為、摘便・浣腸・創の処置・病後リハビリ・整腸・血糖管理・ストーマ管理・カテーテル交換等の処置も、主治医の連携の下、行います
医療連携体制加算に関するお問い合わせ